家電リサイクル法について学びましょう♪
家電リサイクル法とは
一般家庭や事務所から排出された家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)から、有用な部分や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。
家電リサイクル法が制定された背景
家庭から排出される廃棄物は基本的には各市町村が収集し、処理を行ってきました。
しかし、粗大ゴミの中には大型で重く、粗大ゴミ処理施設での処理が困難なものが多くあります。
家電製品はこれに該当するものが多く、リサイクルが難しく、その大部分が埋め立てられているのが現実です。
そこで、廃棄物の減量、資源の有効利用の観点から、廃棄物のリサイクル推進の新たな仕組みを構築するために制定された法律が、特定家庭用機器再商品化法(以下家電リサイクル法)です。
1998年(平成10年)5月に国会で成立し、同年6月に公布され、2001年(平成13年)4月1日より本格施行されました。
この法律では、「エアコン」、「テレビ」、「冷蔵庫・冷凍庫」、「洗濯機」の4品目が特定家庭用機器として指定され、小売業者は「排出者からの引取りと製造業者等への引渡し」、製造業者等は「引取りとリサイクル(再商品化等)」といった役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。
また、その際、引取りを求めた排出者は小売業者や製造業者等からの求めに応じ、料金を支払うことになります。
平成16年4月1日より、特定家庭用機器に「電気冷凍庫」が「電気冷蔵庫」と同じ区分で追加されました。
平成21年4月1日より、特定家庭用機器に「液晶式テレビ及びプラズマ式テレビ」並びに衣類乾燥機が追加されました。
引用:一般財団法人家電製品協会リサイクル券センター HPより